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米トレーサビリティ制度

今日はまた寒くなってしまいました!
夕方からいよいよ雨の気配。
コナソラねこ営業部も一日昼寝です。
昨日、ソラくんは営業がんばったからなあ。
コナちゃんはいつも通り。

さて、今日、日高振興局の農務課の方がご来店。
「米トレーサビリティ制度」の説明とパンフレットを頂きました。

米・米加工品を取り扱う事業者(生産・卸し・加工・小売外食の各業者)が対象の法律で
「問題が発生した場合などに流通ルートを速やかに特定でき、
事業者にとっても、コストをかけずに混乱や消費者の買い控えを避ける事ができます」
とあります。

具体的に何をするかと言うと
「伝票の受領・発行」「3年間保存」「産地を伝達」
米トレーサビリティ制度の対象品目は米、米粉、米飯、もち、酒、みりんなど。

私の様な小規模飲食店に直接課せられるのは
「取引先の記録の作成・保存」ですね。
スーパーで買った対象品目については、レシートに産地を書いて
3年保存だそうですよ。
あっとびっくり、これは平成22年10月1日からすでに施行されていて
「伝票を保存していなかった場合には…50万円以下の罰金が適用」とあります。
聞いてないよ

「一般消費者への産地情報の伝達」これは平成23年7月1日からの施行。
あと4日です。
ねこ食のような飲食店の場合にはメニューや店内に使用しているお米の産地を
掲示する事が求められます。
義務違反の場合は、勧告・命令を行い従わなければ50万円以下の罰金が適用。
パンフレットには伝達の方法の例文として

「当店のご飯・定食に使用しているお米は〇〇産です」

「当店で使用しているお米は全て国産米です」

え、それでいいんですか。
消費者はそれで「流通ルートを速やかに特定」できるんでしょうか。
いや、それでいいんなら…いいけど。
(事故が起こった時に、流通ルートを速やかに特定するのは本来、担当行政の仕事だったり
するので、そのための制度なんですね。
消費者に安心安全はまあ、一応やっとけって事で)

「同法は、08年にカビや農薬で汚染されたコメが食用として不正販売されていた事件を機に
制定された。
問題が発生した場合に原因の商品や流通経路を特定し、消費者の不安を解消するのが狙い」
とネットの毎日jpにありました。
それってそもそも、農水省の不祥事だったよね。
また、戸惑っている飲食店の様子を伝える記事はこちら

「産地の伝達」については、いきなり罰金ではなくて勧告・命令などの指導が入って
従わなければ罰則規定適用らしいですよ。
違反したら50万円以下の罰金ですが「誰がチェックしに来るんですか?」と
日高振興局の方に伺ったら「農水省が来ます」とおっしゃってた。
農水省がねこや食堂に米の産地を掲示してるかをチェックしに来るんですか!?

来るかなあ。

そもそも、食材の産地表示はお店の信頼と売上向上のために
各お店で工夫して掲載するものです。
小売外食の各業者がメニューに何をどう書くかって事まで
農水省が監督するのって、おかしな話ですな。
できるのか。
by eniwasorati | 2011-06-27 18:06 | トピックス | Comments(0)


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